新型コロナ死傷病報告記載例

  労働者が就業中に新型コロナウイルス感染症に感染・発症し、 休業した場合には、労働者死傷病報告の提出が必要となります。事業場で働く従業員の皆様が新型コロナウイルス感染症により休業した場合には、遅滞なく、事業場を所轄する労働基準監督署 に労働者死傷病報告を提出してください。
 新型コロナウイルスによる労働者死傷病報告の記載例は下記のとおりです。作成方法も併せて掲載されておりますのでご確認ください。
 <従業員が新型コロナウイルス感染症により休業された事業者の皆様へ

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