労働者死傷病報告の報告事項が改正され電子申請が義務化されます(令和7年1月~)(厚労省)

 令和7年1月1日から、労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます。

 この改正について、厚生労働省から、リーフレット「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)」が公表されました。

 この電子申請の義務化にあたり、リーフレットでも案内されていますが、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を活用するように呼びかけています。
  ※ 経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能です。

 なお、令和7年1月1日からは、労働者死傷病報告のほか、次の報告についても電子申請が義務化されます。

・総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
・定期健康診断結果報告
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
・有機溶剤等健康診断結果報告
・じん肺健康管理実施状況報告

 詳しくは、こちらをご覧ください。
 <労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)

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