「業務改善助成金」対象事業所の範囲を拡充!(厚生労働省より)

 業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
 この度、厚生労働省から、本助成金の対象事業所の範囲を拡充するとのお知らせがありました(令和7年9月5日公表)。地域別最低賃金の大幅な引き上げを見据え、要件の一部を変更したものと考えられます。

 【拡充のポイント】
 ・申請可能な事業所が拡大
  事業場内最低賃金から地域別最低賃金50円以内の事業所が対象であったところを、
  「改定後の地域別最低賃金未満」までの事業所が対象となります。
 ・賃金引上げ計画の事前提出を省略可能とする
  令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、
  賃上げ計画の事前提出が不要となります。

 詳細は、こちらをご確認ください。
9月5日から、事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業等を 支援する「業務改善助成金」を拡充します
業務改善助成金 厚生労働省ホームページ

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