雇用保険の手続きにはマイナンバーが必要です

平成30年5月以降、マイナンバーの記載の必要な届出等に、マイナンバーが記載されていない場合は返戻される場合があります。

記載が必要とされている届出等は下記の通り

1 雇用保険被保険者資格取得届

2 雇用保険被保険者資格喪失届

3 高年齢雇用継続給付支給申請

4 育児休業給付支給申請

5 介護休業給付支給申請

となります。事業主のみなさまは、ご留意下さい。

詳しくはこちらのリーフレットをご確認ください。→雇用保険の手続にはマイナンバー

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