育休復帰後の雇止めは無効 地裁判決

「育児休業の取得後に正社員から契約社員にさせられた上、雇止めされた女性が、妊娠や出産を理由とする嫌がらせ「マタニティーハラスメント(マタハラ)」にあたり違法だなどとして訴えた裁判で、平成30年9月11日、東京地裁が雇い止めは無効とする判決がでました。

 判決では、会社の対応は不法行為にあたるとして慰謝料など110万円の支払いを命じ、雇い止めも無効と認定しました(雇止め後の未払い賃金の支払も命令)。

 

 地裁判決ですが、ハラスメントに対する判断の指標になるかもしれません。

 ハラスメントだと言われないように今から十分準備をしておく必要があるでしょう。

ハラスメント対策について 厚生労働省HP

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