在留資格の取消し 平成30年は過去最多

法務省から、平成30年(2018年)の「在留資格取消件数」が公表されました。平成30年に出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づく在留資格の取消しを行った件数は832件で、前年に比べ447件増加し、過去最多となっています。
 

   資格別では、「留学」が412件と最も多く、次いで「技能実習」が153件で、いずれも、前年から大幅に増加していますが、その主な理由として、改正入管法により迅速に取り締まりが行われるようになったことがあるといわれています。

留学生は「留学」の在留資格で入国し、資格外活動の許可を得ることによって、アルバイトが可能になります。よって働くことのできる時間などが制限されます。またこの資格外活動の許可は留学生であることを前提とした許可ですので、留学生でなくなった場合はアルバイトをすることができなくなりますので、十分な注意が必要です。
 

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