改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます

 改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されることに伴い、65歳のまでの雇用確保(義務)に加え70歳までの就業確保措置の実施が「努力義務」となります。

詳しくは、厚生労働省のホームページでご確認ください。

<改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます>

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