子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得 令和3年1月からスタート

 改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針により、令和3年1月から、子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得を可能とする規定が施行されました。そのポイントを確認しておきましょう。

・・・子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得が可能に! 

 【改正前】
  ・半日単位での取得が可能
  ・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない

 【改正後】
  ・時間単位での取得が可能
  ・全ての労働者が取得できる

 1日の所定労働時間が7.5時間の場合、1時間単位で取得できる時間数は8時間というように1時間未満は1時間に切り上げなければなりません。また、年次有給休暇のように会社には時季変更権がなく、労働者の申し出のとおりに取得させなければなりません。

 この改正に対応するためには、就業規則(育児・介護休業規程)の改訂が必要となりますが、改訂がお済みでない場合は各担当にご相談ください。

 <子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!>

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