労働者性に疑義がある方の相談窓口を労基署に設置

 令和6年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が施行されることを踏まえ、厚生労働省から、次のような取り組みを実施するとのお知らせがありました 。

 同省は、このたびの取り組みを通じて、フリーランスとして契約しながら実態は労働者となっている方々の労働環境整備に努めることとしています。

 詳しくはこちらをご確認ください。

 < 「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を労働基準監督署に設置します >

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