安全衛生推進者・衛生推進者を選任していますか?

 事業者は、使用する労働者の数が常時50人以上の事業場ごとに、安全管理者や衛生管理者の選任が義務付けられています。また、使用する労働者の数が常時10人以上50人未満の事業場ごとに、「安全衛生推進者」や「衛生推進者(安全管理者の選任を要する業種以外の業種)」の選任が義務付けられています。
 
 「安全衛生推進者」や「衛生推進者」は、 使用する労働者の数が常時10人以上なってから14日以内に選任し、選任後は労働者に周知するために氏名を掲示する必要があります、なお、専任報告書の提出義務はありません。

 今一度、事業場の安全衛生管理体制を見直してみてはいかがでしょうか。

 詳細は、< 厚生労働省ホームページ >をご確認ください。

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