労働契約法20条「不合理な格差」について最高裁が初判断

同じ仕事内容で、正規社員と非正規社員の待遇の格差(ハマキョウレックス事件)、仕事内容がかわらず継続雇用された嘱託社員の給与支給額の減額(長澤運輸事件)について、6月1日、最高裁判決がでました。正規社員と非正規社員の待遇の格差については、不合理だと判断され、再雇用の嘱託社員の給与額減額については、不合理とはいえないとの判断が示されました。

このような非正規社員と正規社員の格差についての事例は一般的に多く見受けられるので、この最高裁の判断は今後、労務管理の上で大きな影響を与えます。

いまいちど、労務環境の見直しをオススメいたします。

この問題に関してのお問い合わせは弊社までお気軽にどうぞ。

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