「介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業」について

介護サービス事業所・施設等に勤務する職員は、
 1.感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと
 2.継続して提供することが必要な業務であること
 3.介護施設・事業所での集団感染の発生状況を踏まえ、
相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感をもって、業務に従事していることに対し、慰労金を給付することとしています。こちらの実施主体は都道府県です。

詳しくは厚生労働省のホームページにてご確認ください。

<「介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業」について>

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