令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります(厚労省)

 労災保険法の施行規則の改正により、令和3年9月1日から、次のように、特別加入制度の対象を拡大することとされました。

●一人親方等の特別加入の対象に追加

・自転車を使用して貨物運送事業を行う者

●特定作業従事者の特別加入の対象に追加

・ ITフリーランス(情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業に従事する者)

 なお、これらの方は、いずれも第2種特別加入をすることになり、これらの方の第2種特別加入保険料率は、労働保険徴収法の施行規則において、次のように取り決められました。

・自転車を使用して貨物運送事業を行う者……「1,000分の12」

・ITフリーランス……「1,000分の3」

 この改正について、厚生労働省のホームページに専用のページが設けられています。

 追加された対象者ごとのリーフレットも用意されていますので、ご確認ください。

 詳しくは、こちらをご覧ください。 
<令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります>

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