「戸籍にフリガナが記載されます」法務省よりお知らせ
令和7年5月26日に 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」 が 施行されました。この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。 なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。
令和7年5月以降から、本籍地の市区町村長から住民票上の住所宛てに、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます。もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず「氏名のフリガナの届出」を行ってください。フリガナが正しい場合や届出をしない場合は、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
届出方法は、マイナポータブルを利用してオンラインで行うと便利です。書面郵送や市町村の窓口での届け出も可能です。
届出をする前に、パスポートや年金手続で使用しているフリガナを確認してみましょう。違うフリガナを戸籍に記載した場合、変更手続きが必要になる場合もあります。
詳しくは各ホームページをご確認ください。
法務省<戸籍にフリガナが記載されます>
日本年金機構<氏名の振り仮名を変更する場合の年金に関するお願い>