マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します。(協会けんぽより)
現在お持ちの健康保険証は令和7年12月2⽇以降、使⽤することができなくなります。マイナ保険証を利⽤して医療機関等を受診していただけますが、マイナ保険証をお持ちでない加⼊者が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。
協会けんぽでは令和7年7月より順次、以下の対象者の資格確認書を従業員様のご⾃宅に送付します。(その家族の資格確認書についても、従業員の⾃宅に送付)
【対象者】
現在、健康保険証をお持ちの加⼊者(令和6年11月29⽇までに⽇本年⾦機構において新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた加⼊者)であって、令和7年4月30⽇時点でマイナ保険証をお持ちでない方
なお、対象者がいる事業所には、「対象者一覧表」を事前に送付するということです。
詳細は、<リーフレット>または < 協会けんぽホームページ >をご確認ください。
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