教育訓練休暇給付金のご案内(厚生労働省より)
令和7年10月から「教育訓練休暇給付金」が創設されまれました。
本制度は、労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。
厚生労働省のホームページに、支給要件や手続の流れ等の詳細等が公表されていますので、ぜひご覧ください
詳細は、< 厚生労働省ホームページ >をご確認ください。






































