自動車など交通用具使用者への「通勤手当の非課税限度額」が引き上げられました。(国税庁より)
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。国税庁のホームページでは、年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例、Q&A、解説動画なども紹介されています。
なお、電車やバスなどの交通機関のみを利用している者の通勤手当の非課税限度額については改正はなく、別途、年末調整で対応する必要はありません。
詳細は、< 国税庁ホームページ >をご確認ください。






































