『年収の壁について知ろう』あなたにベストな働き方とは?(厚生労働省より)

 厚生労働省ホームページでは、「年収の壁」について基本的なことを知っていただき、ベストな働き方について見直すきっかけとして役立てていただけるよう、解説資料「『年収の壁について知ろう』あなたにベストな働き方とは?」が掲載されています。 

 厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で約106万円や130万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。

 ○従業員数50人超企業に週20時間以上勤務➡「106万円の壁」
 ○上記以外の場合➡「130万円の壁」

 ※「従業員数」は、企業の「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」で判断。
 ※「従業員50人超企業に週20時間以上で勤務する場合」は、
  所定内賃金が月額8.8万円以上(年収換算で約106万円)になると厚生年金保険等に加入。

 なお、令和7年の年金制度改正法により、所定内賃金が月額8.8万円以上(年収約106万円)とする賃金要件については、最低賃金の状況を踏まえ令和7年6月から3年以内に撤廃されるとともに、従業員50人超の企業を対象とする企業規模要件については、段階的に縮小・撤廃されることとなります。

 年末調整等で収入を振り返る時期でもありますので、解説資料等ご覧になってみてはいかがでしょうか。

 詳細は、こちらをご確認ください。
『年収の壁について知ろう』あなたにベストな働き方とは?
「年収の壁」への対応(厚生労働省ホームページ)

 


 

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