【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は32万円です。(協会けんぽより)

 協会けんぽより「令和8年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、32万円となります。」とお知らせがありました。

 協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、
① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における、全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を、標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

 上記どちらか少ない額と規定されています。

 このため、毎年度➁の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。この額が、令和8年度において「32万円」になるということです。(令和7年度より変更なし)

 詳細は、< 協会けんぽホームページ >をご確認ください。

タグ:,

関連リンク


トップへ戻る