「 高年齢者の労働災害防止のための指針 」が公示されました!( 厚生労働省 )

 令和8年2月10日、厚生労働省から、「 高年齢者の労働災害防止のための指針 」が公示されました。
 この指針の中で、事業者は、この指針の第2に規定する「 事業者が講ずべき措置 」のうち、各事業場における高年齢者の就労状況や業務の内容等の実情に応じて、国のほか、労働災害防止団体、独立行政法人労働者健康安全機構等の関係団体等による支援も活用して、高年齢者の労働災害防止対策に積極的に取り組むよう努めるものとされています。
 また、労働者が自己の健康を守るための努力の重要性を理解し、積極的に自らの健康づくりに努めることができるよう、事業者は、労働者と連携・協力して取組を進めることが重要であるとされています。


 適用日は、令和8年4月1日とされています。

詳しくは、< 「 高年齢者の労働災害防止のための指針 」について(公示) >をご確認ください。

 

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