現物給与の価額が令和8年4月から変わります!( 日本年金機構 )

 令和8年4月1日から現物給与価額( 食事 )、令和8年10月1日から現物給与価額( 住宅 )および算出方法が改正されます。

 健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「 厚生労働大臣が定める現物給与の価額 」として告示されています。その内容の一部が改正され、令和8年4月1日( 一部は、同年10月1日 )から適用されることになりました。

 標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している報酬等がある企業では、令和8年4月1日・同年10月1日から適用される現物給与の価額を、チェックしておく必要がありそうです。

 詳しくは、< 令和8年4月1日から現物給与価額が改正されます >をご確認ください。

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