雇用保険の手続きにはマイナンバーが必要です 平成30年5月以降、マイナンバーの記載の必要な届出等に、マイナンバーが記載されていない場合は返戻される場合があります。 記載が必要とされている届出等は下記の通り 1 雇用保険被保険者資格取得届 2 雇用保険被保険者資格喪失届 3 高年齢雇用継続給付支給申請 4 育児休業給付支給申請 5 介護休業給付支給申請 となります。事業主のみなさまは、ご留意下さい。 詳しくはこちらのリーフレットをご確認ください。→雇用保険の手続にはマイナンバー タグ:労務,法改正,統計・情報 2018年04月05日