トップページ > お知らせ > 「歩合給は残業代ではない」地裁がタクシー会社に支払い命令

「歩合給は残業代ではない」地裁がタクシー会社に支払い命令

 「歩合給に残業代を含めることとする会社の制度により、残業代が未払いになっているとして、京都市のタクシー会社の運転手計27人が未払いの残業代などの支払いを求めた訴訟の判決が、令和3年12月9日に京都地裁であり、同地裁は、会社側に計約1億500万円の支払いを命じた。」といった報道がありました。

 同社の賃金は、基本給と歩合給の「基準外手当」などで構成されていいますが、裁判長は、雇用契約書などの書面上、「基準外手当を時間外労働の対価とする記載はない」と指摘し、歩合給は所定勤務時間内の賃金に当たり、残業代は別途支払う必要があると判断したようです。

 また、同時に、会社側が労働時間に当たらないと主張していた長時間に及ぶ客待ちや移動の時間についても、労働時間に含まれるとの判断が示されたということです。

 会社側の今度の対応は未定ですが、歩合給と残業代をめぐる過去の最高裁でも、労働基準法37条の割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断する前提として、「労働契約における賃金の定めにつき,通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要である」とされており、控訴したとしても、この要件を満たしているという判断を得るのは難しいかもしれませんね。

 

タグ:,

鹿児島銀行鹿児島銀行

九州FG証券九州FG証券

九州経済研究所九州経済研究所

鹿児島トヨタ鹿児島トヨタ

九州アジア人材開発協同組合九州アジア人材開発協同組合

KTS鹿児島テレビKTS鹿児島テレビ

薩摩酒造株式会社薩摩酒造株式会社

cloudBPOクラウドBPO株式会社

東京証券取引所東京証券取引所

福岡証券取引所福岡証券取引所

九州 IPO NAVIGATE九州 IPO NAVIGATE

鹿児島IPOプロジェクト鹿児島IPOプロジェクト

bnr-satumasuta一般社団法人サツマスタ

鹿児島ユナイテッドFC鹿児島ユナイテッドFC

レブナイズレブナイズ

関連リンク

全国社会保険労務士会連合会全国社会保険労務士会連合会

Touch On TimeTouch On Time

株式会社エフアンドエム株式会社エフアンドエム

一凛堂一凛堂

星ヶ峯柔道クラブ星ヶ峯柔道クラブ

人材育成コンサルティングファーム BI:sion(ビジョン)人材育成コンサルティングファーム BI:sion(ビジョン)

タマリバタマリバ


講道館講道館

全日本柔道連盟全日本柔道連盟

鹿屋体育大学鹿屋体育大学

鹿児島大学鹿児島大学

株式会社キャリアサポートスムーズ株式会社キャリアサポートスムーズ

KING OF TIMEKING OF TIME

オリーブ専門店Vigoreオリーブ専門店Vigore

MoneyForwerdクラウド公認メンバーMoneyForwerdクラウド公認メンバー

トップへ戻る