トップページ > お知らせ > タクシー・ハイヤー、トラック、バスの運転者に係る改善基準告示を改正 拘束時間や勤務間インターバルの基準を見直し 令和6年4月から適用(厚労省)

タクシー・ハイヤー、トラック、バスの運転者に係る改善基準告示を改正 拘束時間や勤務間インターバルの基準を見直し 令和6年4月から適用(厚労省)

 厚生労働省は、令和4年12月23日、「改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)」を改正し、これを公表しました。

 改正後の改善基準告示の適用は、令和6年4月1日から。検討の段階から注目されていたのが、1日の休息期間、いわゆる勤務間インターバルです。

  適用は少し先ですが、改善基準告示の適用を受ける運転者を使用する事業主の方は、早めに確認しておく必要があります。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
 <自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)/令和4年12月23日改正

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