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出産育児一時金の引き上げについて(協会けんぽ)

 令和5年4月1日施行の健康保険法施行令等の改正により、出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額が引き上げられます。

【改正前】40万8,000円(産科医療補償制度加算の対象となる出産*については 40万8,000円に3万円を超えない範囲の金額〔1万2,000円〕を加算した額=42万円)

【改正後】48万8,000円(産科医療補償制度加算の対象となる出産*については 48万8,000円に3万円を超えない範囲の金額〔1万2,000円〕を加算した額=50万円)

*産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合が該当

 この引き上げについて、協会けんぽ(全国健康保険協会)からお知らせがありました(令和5年3月31日公表)。 出産育児一時金、家族出産育児一時金を紹介するページについても、改正後の金額に更新されています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
 <出産育児一時金の引き上げについて(令和5年4月1日から)

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