厚労省の検討会が中間とりまとめ案 「ストレスチェックの実施義務対象を50人未満のすべての事業場に拡大すべき」などの方向性を示す
厚生労働省から、令和6年10月10日に開催された「第7回 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」の資料が公表されました。
今回の検討会で、中間とりまとめ案が提示され今後の方向性が示されました。
なお、ストレスチェックの実施については、平成26年の制度創設当時、労働者のプライバシー保護等の懸念により、50人未満の事業場においては、当分の間、努力義務とされているが、現時点において、ストレスチェックを実施する場合の労働者のプライバシー保護については、外部機関の活用等により、対応可能な環境は一定程度整備されていると考えられることから、ストレスチェックの実施義務対象を50人未満の全ての事業場に拡大することが適当であります。
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