雇用保険の新設給付金「教育訓練休暇給付金」に関するリーフレット等を公開(厚生労働省より)
令和7年10月1日施行される「教育訓練休暇給付金」について、厚生労働省のホームページにリーフレット等が公表されました。
「教育訓練休暇給付金」 とは、労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する、新設された雇用保険の給付金制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。
詳細は、< 厚生労働省ホームページ >をご確認ください。