19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります(日本年金機構より)
令和7年度税制改正を踏まえ 、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。(令和7年10月から適用)
この変更について、日本年金機構からお知らせとQ&Aが公表されました。
今回の変更のポイントは、扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
詳細は、< 日本年金機構ホームページ >をご確認ください。