「キャリアアップ助成金 正社員化コース」 新規学卒者の取扱いについてQ&Aが公開されました。
 厚生労働省より、キャリアアップ助成金の制度改正(令和7年4月1日)に関するQ&A が、公開されました(令和7年10月1日)。
 特にお問い合わせの多い、新規学卒者の取り扱いについて、
雇入れから1年以上経過し、正社員転換した場合はキャリアアップ助成金の対象となります。 
また、新規学卒者であっても、雇入れから1年以上経過しており、重点支援対象者の要件のうち、 
「➀雇入れから3年以上の有期雇用労働者 」
「③派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者」
に該当する場合は、重点支援対象者となり得ます。
 ただし、新規学卒者については、重点支援対象者の要件のうち、
「② 雇入れから3年未満で以下のいずれにも該当する有期雇用労働者」からは除くこととしています。
詳細は、< キャリアアップ助成金の制度改正(令和7年4月1日)に関する Q&A >をご確認ください。
  






































