「被扶養者の認定」労働契約内容によって年間収入を判定する取扱いを令和8年4月から適用(厚生労働省より)
厚生労働省から、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」及び、それに係るQ&Aが公表されました。
令和8年4月1日から適用される内容で、被扶養者の認定について、労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の「年間収入」の取扱いが定められました。
現在、認定対象者の年間収入については、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、所定外賃金の見込みを含めた今後1年間の収入見込みにより判定をしているところですが、令和8年4月1日からは、労働契約で定めたられた賃金から見込まれる年間収入を用いて被扶養者の認定を行うこととしたものです。
そのため、労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等は、被扶養者の認定における年間収入には含まないこととなります。
詳細は、こちらをご確認ください。
< 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて >
< Q&A >