「賞与支払届」等の提出を忘れずに!

 従業員に賞与を支給したときは、 支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届」の提出により、支給額等を届出する必要があります。この届出内容により標準賞与額が決定され、賞与の保険料額が決定されるとともに、被保険者が受給する年金額の計算の基礎となるものですので適切な届出が必要です。また、賞与の支払いがなかった場合は「賞与不支給報告書」の提出が必要です。

 届出の対象となる賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。

 賞与支払い予定月を届け出いただいている事業所には、賞与支払い予定月の前月に「被保険者賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届」「賞与不支給報告書」が送付されますので、忘れずにご確認ください。

 詳細は、< 従業員に賞与を支給したときの手続き(日本年金機構) >をご覧ください。

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