令和8年4月からの被扶養者の認定における取り扱いについて( 日本年金機構 より)
これまで健康保険の被扶養者認定では、対象者の収入や現時点での収入、または将来の収入見込みなどから
所定外賃金の見込みを含めた今後1年間の収入見込みにより判定されていましたが、令和8年4月から下記の
取り扱いとなりました。
詳細はこちらをご確認ください。
< 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて >
任意継続被扶養者(任意継続被保険者の被扶養者)に関する取り扱いは、こちらです(協会けんぽHP)
<令和8年4月から被扶養者の認定における年間収入の取扱いが変わります>






































