令和8年4月から適用される社内預金の下限利率についてのおしらせ( 厚生労働省 )

 労働基準局の新着の通知( 令和8年2月6日掲載 )として、「 令和8年4月から適用される社内預金の下限利率について( 令和8年2月5日基監発0205第2号 ) 」が厚生労働省より公表されました。
 これによると、労働基準法第18条第4項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率( 労使協定に基づく社内預金の利子の利率 )の下限利率は、令和8年4月以降も引き続き年5厘( 0.5% )のままだということです。

詳しくは、< 令和8年4月から適用される社内預金の下限利率について >をご確認ください。

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