改正女活法 男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務の拡大! 各種の通達が公表されました( 厚生労働省 )
日本における男女間賃金格差は、長期的に見ると縮小傾向にありますが、他の先進国と比較すると依然として大きい状況にあります。
こうした男女賃金格差の現状を踏まえて、更なる縮小を図るため、令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「 男女の賃金の差異 」を追加するともに、当該項目の公表が義務付けられています。
女性活躍推進法が改正され、令和8年4月1日を施行日として、男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務が、次のように拡大されます。
これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに、女性管理職比率についても101人以上の企業に公表を義務付けられます。( 従業員数100人以下の企業は努力義務の対象です。 )
この改正に関する各種の通達が、厚生労働省から公表されました。
詳しくは、< 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について」等を改正 >をご確認ください。
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