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【お知らせ】無期転換ルールの特例について

HR Trustからお知らせです。

平成25年4月から労働契約法の改正により有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するルール(無期転換ルール)が定められており、早ければ平成30年4月から該当者がでてきます。このほど、この無期転換ルールの特例が設けられました。

  1. 「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者(年収1,075万円以上)
  2. 定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者

について、労働局長の認定を受けると、無期転換ルールが適用されない特例の規定が設けられました。詳しくは、コチラのパンフレットをご確認ください。

無期転換ルール 特例

2.の高齢者の有期雇用については9ページをご確認ください。

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