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改正障害者雇用促進法

「大手電子部品メーカーの元社員が、交通事故で重い障害が残ったあと、復職が認められず不当に退職させられたとして、同社に雇用継続などを求め地方裁判所に提訴した。」という報道がありました。会社側に、雇用する障害者に対して合理的配慮を提供する義務があるということですが、これは平成28年4月施行の改正で、規定されたものです。この訴訟は、元社員が、「適切な配慮があれば以前と同じように働ける」と訴えています。

たとえば、車いすで移動できるように通路を確保するといった配慮があれば、復職の可能性はあるかもしれませんが、そのような配慮が、会社の過重な負担になるのか否かが争点になりそうです。

障害者に対する合理的配慮の提供義務について今一度ご確認ください。

 

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