トップページ > お知らせ > 改正障害者雇用促進法

改正障害者雇用促進法

「大手電子部品メーカーの元社員が、交通事故で重い障害が残ったあと、復職が認められず不当に退職させられたとして、同社に雇用継続などを求め地方裁判所に提訴した。」という報道がありました。会社側に、雇用する障害者に対して合理的配慮を提供する義務があるということですが、これは平成28年4月施行の改正で、規定されたものです。この訴訟は、元社員が、「適切な配慮があれば以前と同じように働ける」と訴えています。

たとえば、車いすで移動できるように通路を確保するといった配慮があれば、復職の可能性はあるかもしれませんが、そのような配慮が、会社の過重な負担になるのか否かが争点になりそうです。

障害者に対する合理的配慮の提供義務について今一度ご確認ください。

 

タグ:

鹿児島銀行鹿児島銀行

九州経済研究所九州経済研究所

九州アジア人材開発協同組合九州アジア人材開発協同組合

KTS鹿児島テレビKTS鹿児島テレビ

薩摩酒造株式会社薩摩酒造株式会社

鹿児島ユナイテッドFC鹿児島ユナイテッドFC

レブナイズレブナイズ

cloudBPOクラウドBPO株式会社

bnr-satumasuta一般社団法人サツマスタ

タマリバタマリバ

株式会社キャリアサポートスムーズ株式会社キャリアサポートスムーズ

鹿児島IPOプロジェクト鹿児島IPOプロジェクト

関連リンク

全国社会保険労務士会連合会全国社会保険労務士会連合会

Touch On TimeTouch On Time

一凛堂一凛堂

星ヶ峯柔道クラブ星ヶ峯柔道クラブ

人材育成コンサルティングファーム BI:sion(ビジョン)人材育成コンサルティングファーム BI:sion(ビジョン)

鹿児島ウーマンライフ研究会鹿児島ウーマンライフ研究会


講道館講道館

全日本柔道連盟全日本柔道連盟

鹿屋体育大学鹿屋体育大学

オリーブ専門店Vigoreオリーブ専門店Vigore

MoneyForwerdクラウド公認メンバーMoneyForwerdクラウド公認メンバー

KING OF TIMEKING OF TIME

株式会社エフアンドエム株式会社エフアンドエム

トップへ戻る