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障害者雇用率制度の特例

障害者雇用率制度について、下記の特例が適用され、平成30年4月1日より施行されます。

精神障害者である短時間労働者であって、新規雇入れから3年以内の者又は精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者に係る雇用率のカウントにおいて、平成35年3月31日までに雇い入れられた者等については、1人をもって1人とみなすこととする。(現行は1人をもって0.5人とみなしている。)。        

 平成30年4月からは、精神障害者の雇用が義務化され、法定の障害者雇用率が2.2%に引き上げますが、そうした中で、精神障害者の職場定着率が、身体障害者や知的障害者に比べて低い状況にあるということで設けられたのがこの特例です。

詳しくは下記資料を御覧ください。

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