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現物給与の価格改正が決定

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示されています。その内容を一部改正する告示が、平成30年2月28日付けの官報によって公布されました。

 今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、その告示における「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものです。

 平成30年4月1日から適用となります。

 標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代がある企業では、必ずチェックしておく必要があります。

分かりやすい資料が公表されましたら、また当ホームページでもお知らせします。

 

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