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介護対象家族のマイナンバーは記載なしで受理されます

厚生労働省は5月7日、「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」を更新しました。

雇用保険手続に関しては、今年5月からマイナンバーの記載が必須となり、記載のない届出は、返戻されることになることは、既にお伝えしているとおりです。

Q&Aの中では、介護対象家族のマイナンバーが介護休業給付金支給申請書に記載されていなくても支給申請を受理すると示されています。(Q18) ただその場合は、被保険者との続柄を確認できる住民票記載事項証明書等の添付が必要とのことです。

介護休業給付金支給申請書には、被保険者と介護対象家族のマイナンバーを記載する欄があり、介護対象家族のマイナンバーを記載すれば、被保険者と介護対象家族が同一世帯にある場合に、被保険者と介護対象家族の続柄を確認できる書類(住民票記載事項証明書等)の添付が省略できますが、被保険者と介護対象家族が同一世帯にない場合はマイナンバーを活用できず、記載しても別途、被保険者との続柄の確認が必要になることや、介護対象家族のマイナンバーまで管理することになる事業主負担を考慮し、介護対象家族のマイナンバーは記載がなくても返戻せず、支給申請を受理されます。

 

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