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「マイナンバーカードを健康保険証に」「被扶養者に国内居住要件」等健保法等の改正

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる規定を設けることや、被扶養者の要件に国内居住要件を加えるなどの改正を盛り込んだ「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が、令和元(2019)年5月15日、参議院本会議で可決、成立し、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる規定の導入(オンライン資格確認の導入)は、公布日から2年を超えない範囲内で政令で定める日からの施行、被用者保険の被扶養者等の要件に、原則として国内に居住していること等を追加する改正は、令和2(2020)年4月1日からの施行とされています。

事業主のみなさま、総務のご担当者様はご注意ください。

医療保険制度の適正かつ効率的な運営のための健康保険法等

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