トップページ > お知らせ > 被扶養者における国内居住要件の追加について 日本年金機構からお知らせ

被扶養者における国内居住要件の追加について 日本年金機構からお知らせ

「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」及び「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」が令和2年4月1日から施行されることに伴い、「健康保険の被保険者に扶養されている者(被扶養者)」の認定要件に、新たに国内居住要件が追加されることになっています。

この改正について、日本年金機構から、事業主の皆様へ向けてお知らせがありました(令和2年1月21日公表)。

まず、国内居住要件に係る「住所」については、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断することが説明されています。

また、日本国内に住所がないとしても、外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者等については、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取り扱われることが説明されています。

扶養認定に当たっての記載事項及び添付書類について、詳しくは下記でご確認ください。 

<【事業主の皆様へ】被扶養者における国内居住要件の追加について>

タグ:,

鹿児島銀行鹿児島銀行

九州経済研究所九州経済研究所

九州アジア人材開発協同組合九州アジア人材開発協同組合

KTS鹿児島テレビKTS鹿児島テレビ

薩摩酒造株式会社薩摩酒造株式会社

cloudBPOクラウドBPO株式会社

鹿児島IPOプロジェクト鹿児島IPOプロジェクト

bnr-satumasuta一般社団法人サツマスタ

株式会社キャリアサポートスムーズ株式会社キャリアサポートスムーズ

鹿児島ユナイテッドFC鹿児島ユナイテッドFC

レブナイズレブナイズ

タマリバタマリバ

関連リンク

全国社会保険労務士会連合会全国社会保険労務士会連合会

Touch On TimeTouch On Time

一凛堂一凛堂

星ヶ峯柔道クラブ星ヶ峯柔道クラブ

人材育成コンサルティングファーム BI:sion(ビジョン)人材育成コンサルティングファーム BI:sion(ビジョン)

鹿児島ウーマンライフ研究会鹿児島ウーマンライフ研究会


講道館講道館

全日本柔道連盟全日本柔道連盟

鹿屋体育大学鹿屋体育大学

オリーブ専門店Vigoreオリーブ専門店Vigore

MoneyForwerdクラウド公認メンバーMoneyForwerdクラウド公認メンバー

KING OF TIMEKING OF TIME

株式会社エフアンドエム株式会社エフアンドエム

トップへ戻る