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被扶養者における国内居住要件の追加について 日本年金機構からお知らせ

「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」及び「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」が令和2年4月1日から施行されることに伴い、「健康保険の被保険者に扶養されている者(被扶養者)」の認定要件に、新たに国内居住要件が追加されることになっています。

この改正について、日本年金機構から、事業主の皆様へ向けてお知らせがありました(令和2年1月21日公表)。

まず、国内居住要件に係る「住所」については、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断することが説明されています。

また、日本国内に住所がないとしても、外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者等については、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取り扱われることが説明されています。

扶養認定に当たっての記載事項及び添付書類について、詳しくは下記でご確認ください。 

<【事業主の皆様へ】被扶養者における国内居住要件の追加について>

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