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労働保険料等を一時に納付できない方のための猶予制度について

労働保険料等を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その労働保険料等の納期限から6か月以内に、管轄の労働局に申請することにより、1年以内の期間に限り換価の猶予が認められる場合があります。
※ 申請する労働保険料等以外に、既に滞納となっている労働保険料等がある場合には、原則として、申請による換価の猶予は認められません。
※ 申請による換価の猶予は、平成27年4月1日以後に納期限が到来する労働保険料等について適用されます。

詳しい内容は厚生労働省HPをご確認ください コチラ→厚生労働省HP

コチラのリーフレットもご活用ください→労働保険

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