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住居確保給付金の対象拡大について(厚労省)

 住居確保給付金とは、生活困窮者自立支援法に基づく制度で、離職や経済的な困窮を理由に住まいを失ってしまった人、あるいは仕事が休業になるなどして家賃を支払う目処が立たず、これから住まいを失うおそれのある人を対象として、給付金によって家賃を支援しようというものです。

給付金の支給対象は、離職・廃業後2年以内の人でしたが、新型コロナウイルスの影響を受けて、4月20日から対象が拡大されます。具体的には、「給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職・廃業と同程度の状況にある者」という要件が加えられました。新型コロナウイルスなど影響によって、所得が大幅に減少した場合でも、給付の対象となります。

詳しくは、下記の資料にてご確認ください。

<住居確保給付金の支給対象の拡大に係る 生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について>

<住居確保給付金 今回の改正に関する QA>

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