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中小企業の事業承継の促進などを図る中小企業成長促進法 一部を除き、令和2年10月1日から施行

令和2年9月15日、「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業成長促進法)」を施行するための関係政令が閣議決定されました。

これを受けて、経済産業省からは、この改正に関係する資料が公表されました。

改正法(いわゆる中小企業成長促進法)は、中小企業の廃業を防ぐとともに、中小企業が積極的に事業展開を行い、成長できる環境を整備するために、経営者保証の解除支援、みなし中小企業者特例、海外展開支援、計画制度の整理など、必要な措置を講ずるものです。
今回閣議決定された政令のうち、施行期日を定める政令により、この改正法の施行期日が、令和2年10月1日(みなし中小企業者への日本公庫及び沖縄公庫による貸付けの特例等は令和3年4月1日)とされるようです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(中小企業成長促進法)が10月1日に施行されます>

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