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特定求職者雇用開発助成金をご利用の事業主の方へ 支給額を減額しない特例を実施

厚生労働省から、特定求職者雇用開発助成金の支給額を減額しない特例について、案内がされています。

  特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コースを除く)については、その対象労働者の実労働時間が一定基準を下回ると、支給額が減額されることとなっています。

  しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少した場合においては、「天災等やむを得ない理由がある場合」として、減額を行わない特例を実施するということです(令和2年1月24日以降に実労働時間が減少した場合が対象)。

  詳しくは、こちらをご覧ください。

<特定求職者雇用開発助成金に係る特例の実施について(令和2年10月5日)>

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