トップページ > お知らせ > 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 日々雇用・シフト制の労働者なども月4日以上継続勤務で対象(厚労省)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 日々雇用・シフト制の労働者なども月4日以上継続勤務で対象(厚労省)

厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします/新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる「休業」についてお知らせします。」を掲載したとのお知らせがありました(令和2年10月30日公表)。

これにより、日々雇用・シフト制の労働者なども、月4日以上の継続勤務の意向が確認できれば、当該休業支援金・給付金の対象となることが示されたことが話題になっています。

その内容は次のとおりです。

●日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制の労働者などについて

これらの方についても、休業前の就労の実態や、下記のケースなどを踏まえ、申請対象期間に事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成していただければ、休業支援金・給付金の対象となります。

また、「支給要件確認書」において休業の事実が確認できない場合であっても、以下のケースについては、休業支援金の対象となる休業として取り扱います。

➀ 労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できるケース

② 休業開始月前の給与明細等により、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではありません。)

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします/新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる「休業」についてお知らせします」を掲載>

タグ:,

鹿児島銀行鹿児島銀行

九州経済研究所九州経済研究所

九州アジア人材開発協同組合九州アジア人材開発協同組合

KTS鹿児島テレビKTS鹿児島テレビ

薩摩酒造株式会社薩摩酒造株式会社

鹿児島ユナイテッドFC鹿児島ユナイテッドFC

レブナイズレブナイズ

cloudBPOクラウドBPO株式会社

bnr-satumasuta一般社団法人サツマスタ

タマリバタマリバ

株式会社キャリアサポートスムーズ株式会社キャリアサポートスムーズ

鹿児島IPOプロジェクト鹿児島IPOプロジェクト

関連リンク

全国社会保険労務士会連合会全国社会保険労務士会連合会

Touch On TimeTouch On Time

一凛堂一凛堂

星ヶ峯柔道クラブ星ヶ峯柔道クラブ

人材育成コンサルティングファーム BI:sion(ビジョン)人材育成コンサルティングファーム BI:sion(ビジョン)

鹿児島ウーマンライフ研究会鹿児島ウーマンライフ研究会


講道館講道館

全日本柔道連盟全日本柔道連盟

鹿屋体育大学鹿屋体育大学

オリーブ専門店Vigoreオリーブ専門店Vigore

MoneyForwerdクラウド公認メンバーMoneyForwerdクラウド公認メンバー

KING OF TIMEKING OF TIME

株式会社エフアンドエム株式会社エフアンドエム

トップへ戻る