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鹿児島県 飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について 

 鹿児島県は飲食の場における接触機会の低減を図る観点から,新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき,飲食店に対して営業時間短縮を要請します。

 併せて,要請に応じていただいた飲食店のうち,要件を満たしている飲食店については,協力金を支給します。

 要請機関は、令和3年1月25日(月曜日)0時~2月7日(日曜日)24時:14日間となります。

詳しくは県のホームページでご確認ください。

<飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について>

 

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