トップページ > お知らせ > 協会けんぽの令和4年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限 30万円で変更なし

協会けんぽの令和4年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限 30万円で変更なし

 協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「令和4年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について、お知らせがありました。

 協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の①②のうち、いずれか少ない額とされています。

①資格を喪失した時の標準報酬月額

②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

 この②による標準報酬月額は、令和4年度においても「30万円」になるということです(令和3年度から変更はありません)。

 なお、協会けんぽの一般の被保険者の方で、傷病手当金・出産手当金の支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない方にも、それらの手当金の支給額の計算に、この「30万円」が用いられることがありますが、金額についても変更はありません。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
令和4年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

タグ:,

鹿児島銀行鹿児島銀行

九州FG証券九州FG証券

九州経済研究所九州経済研究所

鹿児島トヨタ鹿児島トヨタ

九州アジア人材開発協同組合九州アジア人材開発協同組合

KTS鹿児島テレビKTS鹿児島テレビ

薩摩酒造株式会社薩摩酒造株式会社

cloudBPOクラウドBPO株式会社

東京証券取引所東京証券取引所

福岡証券取引所福岡証券取引所

九州 IPO NAVIGATE九州 IPO NAVIGATE

鹿児島IPOプロジェクト鹿児島IPOプロジェクト

bnr-satumasuta一般社団法人サツマスタ

鹿児島ユナイテッドFC鹿児島ユナイテッドFC

レブナイズレブナイズ

関連リンク

全国社会保険労務士会連合会全国社会保険労務士会連合会

Touch On TimeTouch On Time

株式会社エフアンドエム株式会社エフアンドエム

一凛堂一凛堂

星ヶ峯柔道クラブ星ヶ峯柔道クラブ

人材育成コンサルティングファーム BI:sion(ビジョン)人材育成コンサルティングファーム BI:sion(ビジョン)

タマリバタマリバ


講道館講道館

全日本柔道連盟全日本柔道連盟

鹿屋体育大学鹿屋体育大学

鹿児島大学鹿児島大学

株式会社キャリアサポートスムーズ株式会社キャリアサポートスムーズ

KING OF TIMEKING OF TIME

オリーブ専門店Vigoreオリーブ専門店Vigore

MoneyForwerdクラウド公認メンバーMoneyForwerdクラウド公認メンバー

トップへ戻る