健康保険組合に提出する被保険者の氏名変更届について

平成29年11月29日の官報に、「健康保険法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第128号)」が公布されました。
健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者から氏名変更の申出があった場合、事業主は、氏名変更届を保険者に提出しなければならないこととされていますが、この手続について、今回の省令の改正により、健康保険組合が住民基本台帳法の規定により、地方公共団体情報システム機構から被保険者に係る機構保存の本人確認情報の提供を受けることができる場合には、氏名変更届の提出を省略とすることが…
タグ:法改正
自動車(新車)小売業最低賃金が改正されました

鹿児島県の自動車(新車)小売業最低賃金が1時間あたり799円に決定され、平成29年12月22日から発効することとなりました。
平成28年12月21日に発効した現行額(780円)より、19円の引上げとなります。
該当の事業主様は今一度、最低賃金のご確認をお願い致します。
最低賃金に関してのお問合せはお気軽に弊社までどうぞ。
最低賃金、確認した?…
タグ:労務,法改正
訪問介護の報酬規定について

11月1日に開催された社会保障審議会介護給付分科会の資料が公表されました。分科会での議論内容が、踏襲される場合が多いため、今後の方向性を知る上での資料になると思います。訪問介護の事業主さまはぜひ一度ご一読下さい。
タグ:法改正,統計・情報
財政制度分科会での介護報酬改定について

10月25日に開催された、財政制度等審議会財政制度分科会の資料が公開されています。平成30年度の診療報酬改定と介護報酬改定については、マイナス改定が必要との提案がなされ議論されたようです。
介護人材の処遇改善のために平成29年度に先行して実施した+1.14%の臨時改定と平成30年度改定の合計が次期介護保険事業計画の保険料負担に直結するとして、「保険料負担の増を極力抑制する観点から平成30年度改定においてマイナス改定が必要」との提言があったようです。 介護については、資料の63ページからにな…
タグ:法改正,税関係,統計・情報
介護報酬改定に向けた基本的な視点

10月27日介護給付分科会が開催され、介護報酬改定に向けた基本的な視点(案)が議論され、資料が公開されています。通常、分科会で議論された内容が踏襲される場合が多く、今後の方向性を見定めるうえで参考になる資料です。介護事業所の事業主の皆様は、最も関心の高いトピックだと思います。是非一度ご一読されて下さい。
社会保障審議会介護給付費分科会資料
タグ:法改正,統計・情報
いよいよスタート技能実習生法

昨年成立した「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(「技能実習法」)が、本日(平成29年11月1日)から施行されます。
技能実習生制度は、日本の優れた技術を「人づくり」を通じて海外に移転し、相手国の発展に寄与することを目的としている制度です。今般、新制度に移行し、新たに技能実習生法とその関連法案が制定されました。技能実習法による新しい技能実習制度では、初の対人サービスとなる「介護」が追加されます。
また、相手国の送り出し機関と連携して実習生に実習先をあっせんする…
タグ:外国人労働者関係,法改正
「無期転換ルール」がはじまります。

無期転換ルールとは、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより期間の定めの無い労働契約に転換できるルールです。無期労働契約への申込権が本格的に発生する平成30年4月まで、のこり半年となりました。皆さんすでにご準備のことと思いますが、ご不安のある事業主様はお気軽に弊所までお問い合わせください。
無期転換ルール…
タグ:働き方改革,労務,法改正
技能実習制度の介護職種追加について

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律が公布され、平成29年11月1日に施行されます。今回の改正では、実習生制度初の対人サービスとして「介護」が職種追加されました。従来の実習生要件に加えて、介護固有の要件が追加されています。入国時の日本語レベルが「N4」であること、1号から2号への移行には、「N3」レベルであること、受入れ施設での実習指導員の資格要件、入国後研修で介護導入講習(42時間)の追加などがあります。外国人技能実習生制度のお問合せはお気軽に弊所までどうぞ。…
タグ:働き方改革,外国人労働者関係,法改正
「九州アジア人財開発協同組合」設立

鹿児島銀行の友好会社(鹿児島ビル不動産株式会社・社会保険労務士法人HR Trust 他6社)が連携して組合設立をいたしました。将来的には、外国人技能実習生の受入れを行って行きたいと考えています。今後ますます注目されるであろう、外国人労働者について皆様のお役に立てる情報を発信していきたいと思います。南日本新聞…
タグ:働き方改革,外国人労働者関係,法改正
改正障害者雇用促進法

「大手電子部品メーカーの元社員が、交通事故で重い障害が残ったあと、復職が認められず不当に退職させられたとして、同社に雇用継続などを求め地方裁判所に提訴した。」という報道がありました。会社側に、雇用する障害者に対して合理的配慮を提供する義務があるということですが、これは平成28年4月施行の改正で、規定されたものです。この訴訟は、元社員が、「適切な配慮があれば以前と同じように働ける」と訴えています。
たとえば、車いすで移動できるように通路を確保するといった配慮があれば、復職の可能性はあるかもしれま…
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