国税庁は、ホームページ上で、「配偶者控除及び配偶者特別の見直しについて」更新しました。配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴う改正は次のとおりです。 ① 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正 ② 配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更 ③ 「給与所得者の扶養控除等申告書」等の様式変更等 この特設ページでは、これらの見直しの内容が、総合的に紹介されています。詳しくは国税庁のHPをご確認ください。 また、この件に関するお問合せは弊社までお気軽にご連絡下さい。 国税庁HP…
法改正
12月22日に閣議決定され、平成30年度社会保障予算関係のポイントが公表されました。(3)働き方改革の推進:10ページ から見えてくるのは、平成30年の助成金のキーワードは、同一労働同一賃金、非正規社員の待遇改善や職業訓練でしょう。このキーワードに掛る助成金が新設、拡充されると思われます。その他、子育て支援の拡充も行われており、保育所の新設、保育サービスの向上のための運営費などにも大きく予算が割かれています。 平成30年社会保障関係予算のポイント…
厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会では、平成30年度の雇用保険料率を29年度から据え置き、一般の事業で0.9%とすることで了承されました。 平成30年度の雇用保険料率を定める告示案要綱を、職業安定分科会に諮問し、答申される見通しのようです。 失業等給付にかかる雇用保険料率は平成29年度からの3年間の時限措置により1.0%となっています。(原則1.2%) また、雇用保険二事業にかかる雇用保険料率も弾力条項が適用され、0.35%から0.3%に引き下げが決定。平成30年度…
平成30年の介護報酬改定について12月18日に厚生労働省から報道発表がありました。 介護報酬は+0.54%で、先回のマイナス改定から、微増ではありますがプラス改定になりました。 今回の改定の基本的な考え方として「地域包括ケアシステムの推進」「自立支援」に重点が置かれているようです。また、IoTやロボットの導入促進も示されています。 詳しくは厚生労働省の審議会資料をご確認ください。 [caption id="" align="alignnone" width="596"] 介護報酬改定…
弊社代表による記事がKER12月号に掲載されました。 【人事・労務】どうなる!?「働き方改革」 ビジネスQ&A KER12月号
厚生労働省は、2018年度から残業を抑制し、要件を満たした企業に対する助成金を創設するとの報道がありました。 報道では、企業が残業時間の上限を月45時間・年360時間以下に設定すると最大50万円、これを、現在、月80時間・年720時間超の残業時間だった事業所が、月45時間・年360時間以下にした場合、増額され100万円。月80時間・年720時間以下にした場合でも同50万円を助成する方向で調整中とのことです。 加えて新たに週休2日制を導入すると、上乗せの助成を検討中とのことで、1カ月当たりの…
厚生労働省は、平成29年12月6日に開催された「第155回社会保障審議会介護給付費分科会」の資料を公表しました。 平成30年度の介護報酬改定の方針が示されています。 団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、「地域包括ケアシステムの推進」、「自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現」、「多様な人材の確保と生産性の向上」、「介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保」を方針を示しました。2025年に向けて、介護需要の急増を背景に、介護費用の抑制と、…
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平成29年11月29日の官報に、「健康保険法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第128号)」が公布されました。 健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者から氏名変更の申出があった場合、事業主は、氏名変更届を保険者に提出しなければならないこととされていますが、この手続について、今回の省令の改正により、健康保険組合が住民基本台帳法の規定により、地方公共団体情報システム機構から被保険者に係る機構保存の本人確認情報の提供を受けることができる場合には、氏名変更届の提出を省略とすることが…
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鹿児島県の自動車(新車)小売業最低賃金が1時間あたり799円に決定され、平成29年12月22日から発効することとなりました。 平成28年12月21日に発効した現行額(780円)より、19円の引上げとなります。 該当の事業主様は今一度、最低賃金のご確認をお願い致します。 最低賃金に関してのお問合せはお気軽に弊社までどうぞ。 最低賃金、確認した?…
11月1日に開催された社会保障審議会介護給付分科会の資料が公表されました。分科会での議論内容が、踏襲される場合が多いため、今後の方向性を知る上での資料になると思います。訪問介護の事業主さまはぜひ一度ご一読下さい。