2021年4月から36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)の様式が新しくなります。 主な改正点は、 36協定届における押印・署名の廃止・36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設です。詳しくは、下記のリーフレットにてご確認ください。 <36協定届が新しくなります>…
労務
「HOW TO テレワークリーフレット」とテレワークに関する相談窓口をまとめたページを設置(厚労省)
厚生労働省のホームページに、テレワークに必要な情報をコンパクトにまとめた「HOW TO テレワークリーフレット」とテレワークに関する相談窓口を紹介するページが設けられました。 このリーフレットは以前から公表されているものですが、基本的な内容を確認できるものとなっています。 テレワーク相談センターについては、その機能の充実を図るとの案内もされています。 「出勤者数の7割削減」の達成に向け、厚生労働省においても、テレワークの普及・促進をさらに強化しているようです。 詳しくは、こちら…
ワ―ケーションやブレジャー等 企業向けの簡易版のパンフレットを公表
国土交通省・観光庁は、ワ―ケーションやブレジャー等の制度導入を検討される企業の経営者や人事、総務部門の皆さまに、その概要を理解してもらうために、簡易版のパンフレットを作成し、これを公表しました。 今後、内容を拡充した企業向け詳細版の作成、さらには受入地域向けの冊子の作成も予定しているということです。 ~ワ―ケーション、ブレジャーとは? ●ワーケーション Work(仕事)とVacation(休暇)を組み合わせた造語。 テレワーク等を活用し、リゾート地や温泉地、国立公園等…
12月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」という。)については、令和3年2月末まで延長されます。 そのうえで、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていきます。 詳しくは、下記のリーフレットをご確認ください。 <新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例…
改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されることに伴い、65歳のまでの雇用確保(義務)に加え70歳までの就業確保措置の実施が「努力義務」となります。 詳しくは、厚生労働省のホームページでご確認ください。 <改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます>
「新子育て安心プラン」を公表 4年間で約 14 万人の保育の受け皿を整備(厚労省)
厚生労働省から、「新子育て安心プラン」が公表されました。 「新子育て安心プラン」は、待機児童の解消を目指し、女性の就業率の上昇を踏まえた保育の受け皿整備、幼稚園やベビーシッターを含めた地域の子育て資源の活用を進めるために取りまとめられました。 これに基づき、4年間で約 14 万人の保育の受け皿を整備するほか、①地域の特性に応じた支援、②魅力向上を通じた保育士の確保、③地域のあらゆる子育て資源の活用を柱として、各種取組を推進していくととしています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 …
中小機構 経営相談AIチャット「E-SODAN」活用してみませんか?
「E-SODAN」とは、「AIチャットボット」と「専門家とのチャット」で、経営上のお悩みにいつでもどこでもお答えする、オンライン相談室です。AIチャットボットで的確な回答が得られない場合、あるいは入力欄に「専門家とチャットしたい」と入力した場合には、専門家とチャットができます。 ITに関しては火曜日に、災害対応に関しては木曜日に、それぞれの分野に特に精通している専門家を配置しています。 専門家とのチャットの受付時間は、平日午前9時から午後5時まで。1回30分以内とのことです。 詳し…
厚生労働省から、「医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ」が公表されました(令和2年12月22日公表)。医師の働き方に関しては、一般の勤務医の残業時間の上限は年960時間とすることとされていますが、地域医療などについては現状に配慮し、別途上限を定めることとしています。 その内容について検討が重ねられてきましたが、この検討会の中間とりまとめでは、地域医療を担う医療機関などで長時間労働が避けられない場合、残業時間の上限を「年1,860時間」とした上で、連続勤務時間を原則28時間ま…
新型コロナウイルス対策 資金繰り等支援策パンフレット(令和2年12月21日版に更新)(経産省)
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様が活用できる支援策をまとめたパンフレットを公表していますが、これの令和2年12月21日18:00時点版が公表されています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ>…
厚生労働省より、育児休業中の就労についてのご案内です。 【制度の概要・留意点】 育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていません。 しかし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。 ※労働者が自ら事業主の求めに応じ、合意することが必要です。事業主の一方的な指示により就労させることはできません。 ※就労…